ご利用までの流れ

     

訪問看護の利用を検討


介護保険の対象となる可能性を検討

※介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。


該当あり

介護保険

①介護保険の申請

②要介護・要支援認定

 

要支援1・2の方

介護予防サービスで訪問看護を受けます。

地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。

  

要介護1〜5の方

居宅サービスで訪問看護を受けます。

介護支援専門員がケアプランを作成します。

該当なし

医療保険

 

40歳未満

難病、がん、小児疾患、精神疾患などの医師が必要と認めた人

 

 40歳以上65歳未満

・40歳未満と同様

・介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)

 

 65歳以上

介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人




要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。

主治医による訪問看護指示書の発行

訪問看護ステーションと契約

 

訪問看護計画に基づき

訪問看護を開始します